自主活動(20%ルール)について
Geoloniaでは、勤務時間の20%を各社員が主体的に興味・関心のある事項に自由に取り組む「自主活動」を行うことができます。
目的
Geoloniaの自主活動は、以下を目的にしています。
- 社員の知識・能力向上 興味・関心のある事項に取り組むことで、知識・能力の向上を図る。
- 社会への貢献 作成したプロダクトや研究成果の公表、身につけた能力の活用により、より良い社会の実現に貢献する。
- 会社への貢献 自主活動を通じて得られた知識・能力の業務への活用や、得られた成果の社員への共有により、会社へ貢献する。
適用範囲
全社員
活動可能な時間
月の所定労働時間の20%
自主活動により取り組むことができる内容
上記の目的に合致する活動が幅広く対象になります。
自主活動の例
活動分野の例
- オープンソースプロジェクト関係
- IT・プログラミング関係
- 地理空間情報関係
- 会社の管理・経理・運営関係(管理部)
活動内容の例
- プロダクトの創作活動
- 情報発信(ブログ執筆など)
- 学習(資格取得に向けたものやセミナー、ワークショップ参加を含む)
- イベントの主催・参加(会社から業務として参加を求められたものを除く)
※上記は例です。上記以外であっても、自主活動の目的に合致する活動であれば、取り組むことができます。
自主活動に当たらない活動の例
- 対価を得る目的の活動 →副業として勤務時間外に活動する。
- 各自の担当業務遂行に直接必要な活動(学習含む) →通常の業務。
- 会社から業務として参加を指示されたイベント →通常の業務として参加(後述)。
イベント(ワークショップ、セミナー等含む)への参加について
会社から業務として参加を指示されたイベント
会社として出展するイベント、会社として社員を出席させたいイベントなど、業務として参加を指示されたイベントについては、通常の業務として参加してください。
したがって、通常の出張と同様に交通費や旅費が支給されます。
土日祝日に参加する場合には、振替休日を取得してください。
上記以外のイベント
自主活動として参加可能です。
したがって、各自の自主活動の予算内で交通費や旅費が支給されます(後述)。
土日祝日に参加する場合には、振替休日を取得してください。
成果物の取扱い
自主活動は、各自が主体的に取り組むもので、会社として成果物を発表するものでないこと、また、勤務時間外にも行うことや入社前から取り組んでいる内容に継続して取り組むことなども考えられることから、自主活動の成果物は、個人に帰属するものとします。
ただし、成果物をオープンソースで公開するなど、自主活動の目的である会社への貢献、社会への貢献という観点に配慮してください。
また、成果物の発表に当たっては、所属(Geolonia)を明らかにするように努めてください。
自主活動ミーティング
自主活動の成果を共有するとともに、他の社員からの技術的な支援を受ける場として、各社員は自主活動ミーティングの開催に努めてください。
- 開催頻度は、1~2か月に1回、1時間程度が目安。
- このミーティングへの参加も、自主活動の一環となるので、他社員のミーティングへの参加は任意。
自主活動の活動内容の共有
毎月定例で行われる全社会において、自主活動の活動内容(テーマ)を全社員に共有する場を設けます。
(前月の活動内容や当月の活動予定について、簡単なテキストで報告することを想定)
会社の支援
自主活動への会社の支援として、上記の技術的な支援とともに、活動経費を支援します。 通常の経費精算と同様、事後に精算を行います。 使途や目的を明らかにした上で請求してください。
- 認められる経費:自主活動に必要な交通費、旅費、機材費、書籍代、セミナーへの参加費、資格取得に要する経費等
- 上限額:1年度1人につき12万円(活動状況に応じて追加配分を行う場合がある)
活動の留意点
-
積極的な取組
自主活動は強制ではありませんが、会社としては活動を推奨しますので、自主活動ミーティングも活用しつつ、各自取り組みたい内容を見つけて積極的に自主活動に取り組んでください。 -
自主性の尊重
自主活動は、各社員が主体的に取り組むものです。
自主活動を行う社員の自主性を尊重し、自主活動に対して就業規則に反するなど一部の例外を除き、他の社員は指示を行えません。 -
積極的な情報発信、知識の共有
自主活動を通じて得られた成果・知識は積極的に社内外に発信し、他の社員の能力向上や社会への貢献につなげましょう。 -
コンプライアンス
自主活動を勤務時間の内外にわたって行うことも可能です(注:この文は自主活動を勤務時間外に行うことを推奨するものではなく、単に可能であることを示すものです)。
各自の担当業務遂行に直接必要な内容は、自主活動ではありませんが、活動内容は幅広く認めているため、場合によっては通常の業務と必ずしも明確に区別できない場合も予想されます。
このような場合、自主活動を勤務時間の内外にわたって行うと、不払い残業と見なされる恐れがあるため、勤務時間外には行わないでください。
本ルールの見直し
本ルールが実効性をもち、自主活動が効果的なものとなるよう、定期的に見直します。